墓じまいから散骨までの流れ

最終更新日:2026年10月31日

水面に浮かぶ白い百合の花
写真:Evie S. / Unsplash(イメージ)
この記事の調べ方
2026年10月31日に、横浜市・八王子市・町田市の改葬手続きの公式案内と、散骨事業者の公式サイトにある遺骨の発送・受付の案内を確認しました。自治体の窓口や墓地管理者への問い合わせ、実際の手続きは行っていません。ほかに公式情報を読み比べてわかったこともまとめています。

お墓を継ぐ人がいない、遠くて手入れができない。そうした理由から、お墓を閉じて遺骨を海に還すことを考えるご家族がいます。この記事では、墓じまいから海洋散骨までの流れを、自治体の公式案内と事業者の公式情報をもとに順を追って説明します。

はじめに
改葬や遺骨の取り扱いに関する手続きは、市区町村によって案内や必要書類が異なります。この記事では公開されている自治体の案内を例として紹介していますが、実際の手続きは、お墓のある市区町村の窓口と、墓地の管理者に必ずご確認ください。

「改葬」とは何か

お墓に納めた遺骨を別の場所に移すことを、法律では「改葬」と呼びます。墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」)の定義にもとづき、横浜市は改葬を「既に埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地・納骨堂に移すこと」と案内しています。

改葬をするときは、いま遺骨が納められているお墓のある市区町村で「改葬許可」を受ける必要があります。横浜市の案内では、申請先は現在の墓地がある市区町村で、改葬許可証の手数料は無料とされています。八王子市や町田市も手数料はかからないと案内しています。

散骨の場合、改葬許可は必要か

ここが、墓じまいと散骨を組み合わせるときに迷いやすい点です。改葬は「別の墓地や納骨堂へ移すこと」なので、海にまく散骨はこれに当たらないと考える自治体があります。

このように、少なくとも一部の自治体は、散骨について改葬許可の対象外と案内しています。ただし、自治体ごとに扱いが異なる可能性があります。また、改葬許可が不要な場合でも、墓地の管理者が遺骨を引き渡す際に書類を求めたり、散骨事業者が申込時に書類の写しを求めたりすることがあります。

たとえば、みんなの海洋散骨は遺骨を送るときの同封書類として、火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証のいずれかの写しと、申込者の本人確認書類の写しを挙げています。シーセレモニーは、遺骨の引き取りや受付の際に火(埋)葬許可証が必要としています。どの書類を用意すればよいかは、お墓のある自治体、墓地の管理者、散骨事業者の三者に確認しておくと安心です。

墓じまいから散骨までの7つの手順

八王子市の改葬手続きの案内や、各散骨事業者の公式サイトの流れをもとに、一般的な順番を整理しました。お寺や霊園の決まりによって前後することがあります。

  1. 家族・親族で方針を決める
    お墓を閉じること、遺骨を散骨することについて、関係する家族や親族の理解を得ておきます。全部を散骨するか、一部を手元に残すかもこの段階で考えます。
  2. 墓地の管理者に相談する
    お寺の境内墓地や霊園の管理事務所に、墓じまいをしたいことを伝えます。遺骨が何柱あるか、火葬された遺骨かどうかも確認しておきます。お寺の場合は、閉眼供養(魂抜き)などの宗教的な儀式について相談することもあります。
  3. 散骨事業者を選び、見積もりを取る
    柱数、粉骨の要否、遺骨の状態(屋外のお墓に納められていたか)を伝えて見積もりを取ります。墓じまいの遺骨向けのプランを設けている事業者もあります。比較はトップページの比較表や費用の比較をご覧ください。
  4. 自治体の手続きを確認する
    お墓のある市区町村の窓口に、散骨する場合に必要な手続きを確認します。改葬許可が必要と案内された場合は、改葬許可申請書に墓地管理者の埋蔵証明をもらって提出します。不要と案内された場合も、墓地管理者に埋蔵証明書などを発行してもらえるか相談しておきます。
  5. 遺骨を取り出し、墓石を撤去する
    遺骨の取り出しと墓石の撤去は、一般に石材店に依頼します。区画を更地にして返す条件は、墓地ごとの規則で決まっています。
  6. 散骨事業者に遺骨を預け、粉骨する
    事業者への持ち込み、ゆうパックでの郵送、出張引き取りなど、受け渡しの方法は事業者によって異なります。お墓に納められていた遺骨は水分を含んでいることがあり、洗浄や乾燥が必要になる場合があります。
  7. 散骨を行い、証明書を受け取る
    代行の場合は後日、乗船の場合は当日に散骨を行います。散骨後に、散骨地点の緯度・経度などを記した証明書が届く事業者が多くあります。

準備しておきたい書類

ケースによって必要なものは変わりますが、確認しておきたい書類を挙げます。

書類どこで入手するか主な用途
改葬許可証お墓のある市区町村改葬許可が必要と案内された場合。遺骨の取り出し時に墓地管理者へ提示
埋蔵証明書現在の墓地の管理者改葬許可申請書への証明欄など。散骨の場合も発行を相談しておくと安心
火葬許可証・埋葬許可証の写し手元に保管しているもの散骨事業者への申込時に求められることがある
本人確認書類の写し申込者散骨事業者への申込時
墓地使用者の承諾書・委任状墓地使用者申請者と墓地の使用者が異なる場合(横浜市・町田市の案内)

改葬許可証は、八王子市の案内では紛失すると申請をやり直す場合があるとされています。交付を受けたら大切に保管し、速やかに手続きを進めましょう。

家族・親族との話し合い

墓じまいと散骨は、一度行うと元に戻すことができません。横浜市の改葬の案内でも、地域の風習や墓地管理者の決まりごとを事前に確認すること、親族間で話し合うことが必要だと書かれています。

話し合いでは、次のような点を共有しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。

  • なぜ墓じまいをするのか(継承者がいない、遠方で管理が難しい など)
  • すべての遺骨を散骨するのか、一部を手元供養や納骨堂に残すのか
  • 散骨に立ち会いたい人はいるか。その人数と日程
  • 費用を誰がどのように負担するか
  • お参りの場所がなくなることについて、どう考えるか

散骨の法的な位置づけが気になる方は、散骨は違法ではないのかで公的な資料をもとに整理しています。

まとめ
改葬は「別の墓地や納骨堂へ移すこと」で、町田市や八王子市は散骨を改葬に当たらないと案内しています。一方で、墓地管理者や散骨事業者から書類を求められることがあるため、自治体・墓地管理者・散骨事業者のそれぞれに、必要な書類を早めに確認しておきましょう。

出典

いずれも2026年10月31日に閲覧。